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日本は犯罪大国アメリカをはじめ他の犯罪連合国を訴える事が出来る

国際法に明文化されていなくても絶対に守るべき規範という考え方があり、奴隷制、拷問、ジェノサイドがこれにあたる。
国際刑事裁判所では、【戦争犯罪についてはいつでも扱えうる(時効はない)】

(1) 奴隷制
 奴隷制の禁止が当時既に国際的慣習でありいついかなる状態でも守るべき規範であるので
国際法に明記されていなくても、奴隷制禁止に違反した罪で訴追できるとしている。

(2) 人道に対する罪
奴隷化、奴隷にするため移送すること、広範囲または組織的に行われた強姦の罪。
これらは戦時、平時を問わずに訴追できる。また実行に限らず計画立案、方針検討でも訴追要因となる。
更に大規模な侵害(多数で広範囲な地域への慰安所設置)という事態に直面した場合、
行動を起こさなかった事自体も訴追の要因だとしている。

(3) ジェノサイド
ジェノサイド犯罪の中核的要素は民族などある集団を滅ぼそうとする意図だが、
女性という集団を通じてこれが成立する可能性が十分ある。
その集団全体を滅ぼそうとする意図の証明は不要であり、かなりの部分を滅ぼそうとする意図の証明で十分である。
意図の証明は殺害行為自体から推定する事がある程度認められる

(4) 拷問
武力紛争下の強姦と深刻な性暴力はその大部分が拷問として認定できる。
欧州人権裁判所は拘禁中の強姦は拷問に相当するものとしている事を付記している。

(5) 戦争犯罪(強姦)
戦争犯罪としての強姦の罪。
強姦と強制売春が当時慣習法として禁止されていたことは十分に立証されている
戦争犯罪は国内・国外を問わずに武力紛争下における犯罪に問える。