>>391 は?
日本国政府側がどんな訴状を出すかも判って無いのにw?
普段には「訴状を読んでみるまで何もお答えできません」とか宣り賜っていらっしゃる御歴々がwww?

件の弁護士弾中年団は「個人請求権は存在する=勝訴」と定義して居るみたいだけど
請求権の発生と行使の根拠を主張する説には以下

  @ 請求対象の発生に因り属物的一物一対応的に請求権が発生する

  A 法に庇護される者は元々請求権を属人的に有して居てそれを個別の請求対象に対して行使する

の二通りが在って
A説を採用しても
個別の請求に際して
適当な請求対象が実際に存在しなければ
為された請求は濫訴と看做されて
認められなかったり無効になったり取り消しになったりするので
現状に於いてはどっちの説を主張しても実害は生じ得ないから
根拠説については皆@Aとも認め合って構わないのでしょうって扱いになってるんだよ
判決の主旨と合致しなくても何時でも何処でも通る話なんだよwww

でこの度の「徴用工」裁判だが
国際通念上では原告請求は
個人請求権については
「徴用工」で在るが故に取り扱いが国家間条約に含まれて個人請求権が消滅し
「徴用工」で無いが故に取り扱いが国家間条約から除かれ個人請求権が残存する場合が発生し得る
ので在り請求対象については
戦争責任や戦争犯罪に因る賠償金や慰謝料やは国家間条約が有ればそちらに含まれる請求対象で在るのに
韓国の国内裁判所は
適当な請求対象の存在しない濫訴を是認した
国際的には不当と看做される判決を下したからその効力は国際的には無効
との判断を下すのは間違い無いよ

但し韓国国内に於ける韓国国内裁判所の判決に基づく乱取り行為をは韓国の国家主権を尊重して放置するだろうね

で日本の政府は強硬的に為り企業は弱腰に為って居る訳だが
今後韓国又は他の国家によって同様の恐喝強請行為をされない様にする為にも
この度は国際司法裁判所に提訴して判断を仰いだ方が良策だと思うね