0427名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/11/08(木) 00:17:45.57ID:5L8Mp9Dk0 >>365 請求権につきましては、外交的保護の放棄ということにとどまっておる。個人のいわゆる請求権というものがあるとすれば、それはその外交的保護の対象にはならないけれども、そういう形では存在し得るものであるということでございます。