>>466
しからばその個人のいわゆる請求権というものをどう処理したかということになりますが、
この協定におきましてはいわゆる外交保護権を放棄したということでございまして、
韓国の方々について申し上げれば、
韓国の方々が我が国に対して個人としてそのような請求を提起するということまでは妨げていない。
しかし、日韓両国間で外交的にこれを取り上げるということは、
外交保護権を放棄しておりますからそれはできない、こういうことでございます


>韓国の方々が我が国に対して個人として
そのような請求を提起するということまでは妨げていないみたいだね


その国内法によって消滅させていない請求権はしからば何かということになりますが、

これはその個人が請求を提起する権利と言ってもいいと思いますが、

日本の国内裁判所に韓国の関係者の方々が

訴えて出るというようなことまでは妨げていないということでございます。・・・・

ただ、これを裁判の結果どういうふうに判断するかということは、

これは司法府の方の判断によるということでございます。