>>193
いやいや、法案の成立には上下両院での過半数が必用。
そういう意味では、上下両院は対等

上院が
条約の批准、外交官等、閣僚等、最高裁判事等の任命で
助言と承認の権限があること
下院が発議した大統領弾劾について弾劾裁判を行うこと
連邦上院議員が各州2人で、州の代表として
州知事に匹敵するステータスを持つこと

こういうこともあって、
上院のステータスは高いが
法案の成立と言う意味では上下両院は対等

ちなみに、予算を伴う法案は下院先議