>>269
> 現場にとどまらせた時間は2分ほどと短く

その程度の短時間なら停車した直後と言っても差し支えないし、
その停車後の2分間は素手による暴行行為をしていた時間のため、被害者は逃げることもできなかった
だから、妨害運転致死傷罪の他に暴行罪も追加されて起訴されている
有罪です