>>272
それ言い出したら輩が喧嘩売る行為全て監禁適用になるだろ
例えば肩がぶつかっていちゃもんつけるような行為やそこから暴行傷害までする行為などはよくあるけどそれで監禁が適用になった例があるのか?

この弁護士は事実関係を認めた上で危険運転と監禁には該当しないのでその2つの起訴に関しては無罪と主張してるのであって暴行とかまで全て無罪と主張してるわけじゃないぞ