>>399
犯した罪相応反省するのと過剰な厳罰に反発するのは矛盾しないけどな
この弁護士だってあくまで拡大解釈による厳罰化の求刑に対して無罪主張してるだけで被告の行為そのものに罪がないと言ってるわけではない
証拠に行為そのものを争わず求刑の不備を指摘してるだけ