>>(危険運転致死傷)第二条四
>>人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、
>>その他通行中の人又は車に著しく接近し、
>>かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

停止させたこともそうだけど、「重大な交通の危険を生じさせる速度」は
高速道路を低速で運転したわけだから、充分、これに該当するのでは?