0608名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/11/09(金) 12:26:57.84ID:LtOMUGLi0 >>(危険運転致死傷)第二条四 >>人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、 >>その他通行中の人又は車に著しく接近し、 >>かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 停止させたこともそうだけど、「重大な交通の危険を生じさせる速度」は 高速道路を低速で運転したわけだから、充分、これに該当するのでは?