>>649
危険運転行為の結果として停車してるのであれば、それで有罪が成立して何もおかしくはない
その理由として、危険運転致死傷罪の「飲酒運転」「制御困難」「未熟運転」では
「自動車を走行させる行為」という適用条件があるから、たとえ酔って運転席に座ってエンジンを始動しても、
走行してさえいなければ罪に問われないし、そもそも死傷事故が起きる事もないからな
それとは違う「重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」という適用条件、
これが「妨害運転」「赤信号無視」「通行禁止道路」などの規定にくっついてる
これは、走行してさえいなければ罪に問われないという条件とは明らかに違うということに気づくべきだな