>>707
色々ある
飲酒の量や体質、経過時間などなど
ひき逃げしなかった場合で測定したら飲酒運転の要件には該当しない場合もありうるわけで、
一律に飲酒運転したと擬制することが果たして妥当なのかという根本的な問題とかな
刑事事件の場合は挙証責任は検察にあるから、上の根本的な問題点をクリアしなきゃならんのは
あくまでも検察であって被告人じゃない
被告人の権利侵害取られると非常にまずいことになる