この弁護士団は事実誤認があるな
請求権の消滅に付いては誰も言ってないんだがな
それらを韓国政府が負うと言う条約だから
日本政府及び日本企業への請求は出来ないが、韓国政府への請求は可能と言う

請求権ではなくその請求先の問題何だけどな
その件が一切これには触れられてないんだが?その辺はどのように考えてるんだ?