0001ばーど ★
2018/11/08(木) 09:17:44.50ID:CAP_USER9起訴状によると、広田被告は3月28日から4月12日、飯塚市に止めた乗用車内などで、カラープリンターで1万円札を複写するなどして10枚を偽造し、太宰府市の太宰府天満宮など5か所の神社でお守り代などの支払いに使ったとしている。
検察側は冒頭陳述で、被告は外国為替証拠金取引(FX取引)に没頭し、借金を抱えたと主張。偽造紙幣で1000円程度のお守りを買い、釣り銭で計約9万円の利得を得たとした。一方、弁護側は、被告は母の借金を肩代わりし、当時は派遣社員で収入も少なく公共料金や家賃を滞納し、困窮していたと主張した。
2018年11月08日 08時45分
YOMIURI ONLINE
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