>>892

盛ってるけど、拘束を受けるのは締結国なので、個人は制約を受けない。
でも個人の権利を保障する国が拘束されているので、権利があっても
その権利が空証文になってしまって実効性を持たない。

請求権協定があるおかげで、日本法人はこれに基づいて保護されることになる。
韓国憲法に則っても外国法人は条約に基づいて保護されるので、
個人請求権への賠償義務を韓国が国として定めることは不可能になる。
最高裁はこれを破ったので、明らかに彼らの国内法的にも憲法違反。

つまり個人に権利があっても、国によって行使しようがない状態に追い込まれてる
というほうが実情を表してる。