>>597
個人請求権も含めて完全かつ最終的に解決済み
不法行為を理由に、解釈の違いがあるのなら国際司法裁判所で決着を付ければいい。


第二条 両国は請求権問題の完全かつ最終的な解決を認める

両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。