>>688
それは国家免除に例外を認めるかどうかが争点で、個人と民間が争った今回とは
ちょっと違う事例なんだけど、
一括処理方式による個人請求権消滅の有無については、
こないだの韓国の判決でも言及されたうえで退けられてる。
まず多数意見だとそもそも請求権協定で慰謝料請求権はカバーされてないから検討の必要なし。
意見だと独伊間の補償に関する2協定と日韓協定の制定経緯が同じではないからストレートに援用できない。

要するに今ごろネットで持ち出してるような論点はほぼ判断されつくしてる。
というかお前はそもそも国家免除の意味が分かってないじゃね