>>521
ちがうよバカ
本判決ののポイントは桜井さんが主張したように

「事実と異なることを書き、記事が誤りだと判明しても
意図的に訂正しなかったのならば捏造に当たる」

つまり嘘を放置した植村の行為は捏造と言われても
仕方がないということ

後に嘘が発覚したとはいえあれほどの長期にわたって
嘘を放置し続けた植村の態度を裁判所は捏造と評価したし
我々国民は植村の捏造をしっかりと語り継いでいく必要がある