0252名無しさん@1周年
2018/11/14(水) 12:49:53.89ID:5dhC5B/60違反だよ。
領海においては、沿岸国は国内法を適用し、これを執行することができる(2条)。
海洋法に関する国際連合条約
http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM
第2条 領海、領海の上空並びに領海の海底及びその下の法的地位
1 沿岸国の主権は、その領土若しくは内水又は群島国の場合にはその群島水域に
接続する水域で領海といわれるものに及ぶ。
2 沿岸国の主権は、領海の上空並びに領海の海底及びその下に及ぶ。
3 領海に対する主権は、この条約及び国際法の他の規則に従って行使される。