>>251

違反だよ。

領海においては、沿岸国は国内法を適用し、これを執行することができる(2条)。

海洋法に関する国際連合条約
http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM

第2条 領海、領海の上空並びに領海の海底及びその下の法的地位

1 沿岸国の主権は、その領土若しくは内水又は群島国の場合にはその群島水域に
接続する水域で領海といわれるものに及ぶ。

2 沿岸国の主権は、領海の上空並びに領海の海底及びその下に及ぶ。

3 領海に対する主権は、この条約及び国際法の他の規則に従って行使される。