0001ばーど ★
2018/11/12(月) 07:39:00.55ID:CAP_USER9日本の年金制度では、厚生年金に加入する会社員らが扶養する配偶者は、国民年金の「第3号被保険者」と呼ばれ、保険料を支払う必要はなく、年金を受け取ることができる。現在は、配偶者に居住地要件がないため、外国人労働者の配偶者が海外に住んでいても、将来的に日本の年金を受け取ることができる。
政府は医療について、健康保険が適用される扶養家族を原則国内に居住する人に限る方針を固めており、年金も同様に、国内に住む配偶者を対象とする必要があると判断した。
11/11(日) 22:56
読売新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181111-00050102-yom-pol