>>416
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/123/0110/12302260110002c.html

それで、しからばその個人のいわゆる請求権というものをどう処理したかということになりますが、
この協定におきましてはいわゆる外交保護権を放棄したということでございまして、
韓国の方々について申し上げれば、韓国の方々が我が国に対して個人としてそのような請求を提起するということまでは妨げていない。
しかし、日韓両国間で外交的にこれを取り上げるということは、外交保護権を放棄しておりますからそれはできない、こういうことでございます。