>>447

第二条 両国は請求権問題の完全かつ最終的な解決を認める
両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の
財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の
請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日に
サン・フランシスコ市で署名された日本国との
平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

これの意味するところは、「個人の実体的請求権の完全消滅」ではなくて、請求権の行為の対象が日本政府から韓国政府に移行した、ということでしょう。

ttp://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html