この枠組み(>>495)が定められたのは、平和条約を締結しておきながら戦争の遂行中に生じた
種々の請求権に関する問題を、事後的個別的な民事裁判上の権利行使をもって解決するという
処理に委ねたならば、将来、どちらの国家又は国民に対しても、平和条約締結時には予測困難な
過大な負担を負わせ、混乱を生じさせることとなるおそれがあり、平和条約の目的達成の妨げに
なるとの考えによるものと解される。