インターネットのブログに「ぼったくり」などと書き込み、同業の医師の名誉を傷つけたとして、名誉毀損(きそん)容疑で書類送検された京都市中京区のクリニックの男性院長(44)を不起訴処分(起訴猶予)とした京都地検の処分について、京都検察審査会は不起訴不当と議決した。議決は10月16日付。地検は再捜査する。

 議決などによると、院長は平成28年7月、同市下京区で同じ診療科を営業する開業医の男性(46)について、自身が管理するブログに「ぼったくりクリニック」などと虚偽の事実を書き込み、名誉を傷つけたとしている。同審査会は「ブログの内容には悪意があり、ネット上に長期間掲載して拡散し続けた責任は重大」とした。

京都府警は29年5月に名誉毀損容疑で院長を書類送検。30年3月に不起訴(起訴猶予)となったため、開業医が審査を申し立てていた。開業医は産経新聞の取材に「ブログに記載されたことで大きな損害を受けた。このような司法判断がされてよかった」と話した。

https://www.sankei.com/smp/west/news/181113/wst1811130021-s1.html