>>864
単純な話
175条はわいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に対する条文
その条文に「不特定多数に」頒布したらダメとはないからですよ
個別だろうが多数だろうが、有料だろうが無料だろうがわいせつ物の頒布になる

公然わいせつ174条とは違うのです