貸しビル業「丸源」グループ会社の脱税事件で、10億円超の法人税を免れたとして、法人税法違反罪に問われた同グループ経営者川本源司郎被告(86)の判決が20日、東京地裁であった。

 前田巌裁判長は「納税義務をないがしろにした」と述べ、懲役4年、罰金2億4000万円(求刑懲役5年、罰金3億円)を言い渡した。

 初公判は2013年6月で、川本被告は「全部でたらめ」などと否認。公判は、弁護団が何度も交代するなどして長期化していた。

 判決で前田裁判長は、川本被告が経理担当者に指示し、売り上げの一部を除外するなどして所得を秘匿したとし、「脱税率は対象期の100パーセントで、規模は極めて大きい」と指弾。「動機は売り上げの全てを意のままにすることにあった。国家の租税債権を侵害した結果は重大」と非難した。

 川本被告側は「収入は被告個人の所得だった」などと無罪を主張したが、判決は「法人に帰属する」と退け、「刑事責任は重く、高齢だが実刑は免れない」と結論付けた。

 判決によると、川本被告は売上額の一部を除外するなどの方法で、丸源の前身「東京商事」(解散)の11年12月期まで3年間の所得計約35億4300万円を隠蔽(いんぺい)。法人税計約10億6000万円を脱税した。 

11/20(火) 11:24
時事通信
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