https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000179020.pdf
最低限の生活を保障するための水道の経営について、
「市町村が経営するという原則は変わらない」。

一方で、水道の基盤の強化のために官民連携を行うことは有効であり、
多様な官民連携の選択肢をさらに広げるという観点から、
地方公共団体が、水道事業者等としての位置付けを維持しつつ、
水道施設の運営権を民間事業者に設定できる方式を創設

具体的には、地方公共団体はPFI法に基づく「議会承認等の手続を経る」とともに、
水道法に基づき、「厚生労働大臣の許可を受ける」ことにより、
民間事業者に施設の運営権を設定。
※運営権が設定された民間事業者(運営権者)による事業の実施について、PFI法に基づき、
・運営権者は、設定された運営権の範囲で水道施設を運営。利用料金も自ら収受。
・地方公共団体は、運営権者が設定する水道施設の利用料金の範囲等を事前に条例で定める。
・地方公共団体は、運営権者の監視・監督を行う。

許可制だから当然取り消しもあり
上限は条例で定められているのでそれ以上にはできない