【大阪】彫師逆転無罪判決で大阪高検が上告
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彫師逆転無罪判決で大阪高検が上告
11/27(火) 21:03配信 産経新聞
医師免許がないのに客に入れ墨(タトゥー)を入れたとして医師法違反罪に問われた彫師、増田太輝(たいき)被告(30)について、大阪高検は27日、1審大阪地裁が罰金15万円とした判決を破棄し無罪とした大阪高裁判決を不服として、最高裁に上告した。
1、2審判決によると、増田被告は平成26〜27年、大阪府内の自宅兼スタジオで4回にわたり、女性客3人の腕や背中に入れ墨を施した。今月14日の高裁判決で、西田真基(まさき)裁判長は入れ墨の歴史や文化に言及し「入れ墨の本質は施術の技術、美的センスであり、医療業務とは根本的に異なる」などと指摘。医師法の定める医療行為には当たらないと判断し、逆転無罪を言い渡していた。
大阪高検の田辺泰弘次席検事は「控訴審判決は承服しがたく、上告審で適正な判決を求めることとした」とコメントした。 そもそもこの入れ墨の施術により感染症などが起こってるからって話なのに
入れ墨の歴史かなんたらとか、アホ裁判すぎるわ 医療行為じゃないにしても、他人の体に傷を付けるんだよね?
その世界が無法地帯になるのはいいのか? まともな判断のできないアホキチがいると、世間にわかっちゃた 判決文が矛盾してるというか文章として下手なんだけど、よくこれでOKだしたな 「外科治療」は、医療行為ではあるが一種の職人技ではあるわな。 刺青が医療行為であるならば、医師試験に合格している奴は
刺青するための知識は当然もってるんだよな? 治療行為に当たるかと言われれば違うからだろ
体に手を入れるのが全て医療の範囲だとすればエステサロンの脱毛もマッサージも考え方に拠れば調髪や染毛もとなる
判断出来るのは裁判所しか無いから
その判断は非常に重たいから最高裁の判断を求めるのは極めて普通 彫り師に医師免許とか、ワシントンポストに
笑われてたぞw
ノーベル生理学賞狙いか?w >>3
この彫り師さんは、きちんと感染症の知識もあったらしい。
歯を削る器具を滅菌していなかった歯科医院よりはマシなレベル。
感染症やアレルギーの知識があれば、医師免許は要らないのではないか。
ということになる。 医者が他人の身体を傷つけるのは医療行為として違法性が阻却されるけど
刺青なんてその辺まったくないだろ 感染症の知識て。
消毒なんて当たり前の話やろが。
刺青は基本的に皮膚を突き刺して模様を入れる技なんだから、やった後の処置の方が重要 >>12
そういう意味で書いたんじゃないよ。
医療行為だというからには、医科大とかで当然勉強させて
国家試験に出題されてるはずだろ。
そうでないなら医療行為と言うのは難しいだろ。 適切だな。この点については最高裁判断が欲しいところ(=゚ω゚)ノ ふーん。なかなか画期的な判決。
刺青が医療行為でないとしたら、アートメイクも医療行為ではない。
ついでに、ジョークグッズとしか売れないオナホやバイブも、堂々と本来用途を謳って売れる。
大丈夫?本当にさまざまな影響考えて出した判決なの? 散髪ですら理美容師という国家資格なのだから、入墨のような危険な行為が制限・禁止されないほうがおかしい 医師法違反じゃないけど、刑法の傷害罪でしょっ引けるんじゃないの? 同意傷害ですな。
そうなると、公序良俗ってやつとガチンコで向かい合わなきゃならなくなるんで、却って面倒かと。
cf.ヤクザの指詰めは公序良俗違反なんで被害者の同意があっても傷害罪成立とした。 最高裁でも医療行為じゃないとなったら法律を作らないと行けなくなるな
どーすんの >>4
医師法には医業を行うには医師出なければならないとしか書いていない。
医業以外の話を医師法に求めるのは難しいね。 >>6
まあ小学校で落ちこぼれた奴には読めないかもね。 >>14
医師が他人の体を傷つけるのが棄却されるのは、治療するからであって、それ以外の目的で他人の体を傷つければ当然他の人と同じように処罰される。
今回は刺青の話で、刺青が治療行為でないことは明白だ。 >>15
そんなことはある意味どうでも良いんだな。
医療行為としての話じゃないから。 医師免許もってる彫しとか存在すんの?
1人、2人ぐらいならいそうだけど >>16
医行為だから。
医療行為ではないが、医師以外が行うことが人の生命健康に重大な影響を与える可能性のある行為だそうだ。
で、そうした行為は医療でなくても医師以外が行なってはいけないというのが厚生労働省の言い分。 >本質は施術の技術、美的センス
美容整形も医師免許無しでできそう。 >>21
本人同意だからね。
馬鹿は知らないかもしれないが、同意傷害で有罪となるのは一部の本当に人が死ぬ可能性があるとか、ヤクザの指つめみたいな限られた行為だけ。 >>22
いや医行為ですって話だろ。
同意傷害では有罪にはできない。 当然ですわ
正義のセとは何なのか示す必要があります >>33
そっちはすでに医療として定着している。
もっとも除毛するのが医行為かどうかは今もバトル中だ。 まぁそうだな
法律の解釈は最高裁で白黒つけないとな 担当弁護士は死ね日本以外でやれよ
これで感染症起こしたら保険で治療なんだろ
このバカは死刑にすべき 髪切るのも国家資格が要るわけです
顔そりもです
細胞を破壊する行為だからではないでしょうか? 掘るために医師免許なんて現実的じゃないから法律と資格整備しろって事だよな いやでも顔そりや髪を切る行為は素人でもできますが
入れ墨は素人では無理ではないでしょうか?
ましてや生業となるとハードルは高くなりますね
事業届けだして税務申告すればだれでもやれる職業ではないと思いますけど 司法判断すべきじゃなかった
いつまでも黒っぽいグレーのままでこっそりやらせておくのが吉
アウトにしたら医師免許持った彫り師なんているわけないから現実的じゃないし、許可制でセーフにしたら政府がお墨付き与えることになるしな 簡単手軽に家庭でも入れられる入れ墨機でも有ればいいのですが
それともゲーセンでプリクラのごとくレーザープリントできれば 最高裁でもう一回ひっくり返るでしょ
西
田
真
基裁判長おつかれさんした >>44
すべきじゃなかったって逮捕したのは警察検察だからね。 アートメイクなんかより深く入れるのにね
アートメイクは医師がやらないとダメだけど、刺青はいいをだよ、その代わりに国は資格作ってね、とか筋が通らない >>44
これでもし医師法違反で確定したら彫り物師は消滅してしまうよな。
別に彫り物師免許を作るのが現実的かな。 >>42
これな。
医師法で裁くのには無理がある。 >>10
医師以外でマッサージをするにはあん摩マッサージ指圧師という免許が必要。
無免許マッサージが横行しているが。
それに対し、理容師法は医師に理容業を認めていない。
ここが弁護団のツッコミ所の一つ。 「無罪判決」を出しておいてからのの「有罪」 喜ばせておいてからの絶望
体に針を刺して色素を入れるのが医療行為じゃなかったら、注射も医療行為じゃ
無くなるわ。 針の使いまわしで肝炎やエイズの危険性があるのに医療行為でない
訳が無かろう。 医師法違反という建て付けなのか。人の身体を刃物で傷付けて
墨を入れる行為とは傷害に該当し、違法性がないというためには
刺青を入れることが正当業務だと言える必要があるけど、法令上
正当業務とする根拠がないから傷害で有罪、ということかと思ってた。 この人なんで起訴されたんだろね。
通報されたのか、それとも大っぴらに宣伝してたのか。
こっそりひっそりやってたからこそ今までスルーされてたのに ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています