1991年8月27日の参議院予算委員会で、当時の柳井俊二外務省条約局長は日韓
請求権協定第2条などの規定について、「これらの規定は、両国国民間の財産・請求権
問題につきましては、日韓両国が国家として有している外交保護権を相互に放棄した
ことを確認するものでございまして、いわゆる個人の財産・請求権そのものを国内法
的な意味で消滅させるものではないということは今までもご答弁申し上げたとおりです。」
と述べている。

 外交的保護権(がいこうてきほごけん)とは、ある国家の国籍を有する私人が
他国の国際違法行為によって損害を受けた場合に、国籍国が国際違法行為を行った
国に対して国家責任を追及する国際法上の権限のことをいう。

外交的保護権は上記のように国家自身の権限であるから、韓国は外交的保護権に
対する侵害の対価として、日本国から得た賠償金を徴用工へ支払う義務はない。
徴用工個人の損害賠償請求権は条約で消すことはできず、事実、柳井条約局長の言う
とおり消えてないのだから、徴用工は個人で損害賠償請求をすればよい。
そして、そのとおり今回個人は雇い主の日本企業相手に損害賠償請求訴訟を起こした。

従って、韓国側は筋が通っているので、日本は対抗措置など全く不可能。