>>420
この>>5は個別に見れば「肝心な部分が省略されているだけで」
完全な間違いでもないから始末に負えんのよ

特に「個人請求権がある」ってのが最も誤解されやすい文なんだよね

日本企業にクレームをつけて請求する権利については
日本の司法で判断することであって
政府としては勝手に消滅させられない

これが当時の答弁内容の概略だからさ
また韓国政府に一括っていう請求権協定の交渉時における話と混同しやすいし