「懲戒請求に係る不法行為該当性の判断基準は,原判決が引用する前掲最三小判平成19・4・24(略)が示すところであり,1審判決が説示するとおり,虚偽の懲戒請求をすれば虚偽告訴罪(刑法172条)という刑事罰が科されることになる。」
最高裁調査官・中島基至