関係ない弁護士に突撃して負けたのは懲戒請求についてだろ
自分が言ってるのは弁護士先生側が原告となって立証責任を負っている裁判の方

果たして懲戒権の乱用として違法性があるのか?
受忍限度を超える損害が発生したと言えるのか?

個人の感想だと懲戒請求は箸にも棒にもかからないものだが
もともと法律の素人が行うことを前提とした制度だからまあしゃあないどろ

それに損害賠償はスラップ訴訟の一種だと思うから
損害があるというならきっちり立証しろ