>>564
不法な懲戒請求に対する損害賠償を免じるものでは無いと
何度指摘されても念仏のように唱えられる、懲戒請求煽動を賠償に当たらない
とした橋下判決があるからね

実行者である懲戒請求者を各個撃破して、
余命が単なる扇動者ではなく、実質的な主犯であることを
確定しなけりゃならない