この弁護士に対しては根拠の乏しい訴えということで名誉毀損まではいいとして
・(いわゆるヘイト傾向のある)集団による懲戒請求
・一人で大量の懲戒請求
ここらへんはどう評価されるのだろう?
今回の乱用とそれに対する弁護士側からの訴訟によって本来的な用途での懲戒請求が抑制されかねなくなる?