金竜介弁護士が請求者の男性を相手取り55万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、
東京地裁であった。浅香幹子裁判官は、金弁護士側の主張を認め、不法行為による精神的苦痛に対する慰謝料などとして、男性に33万円の支払いを命じた。

地裁に出ないやつはこうなる。
地裁に出て反論したら減額か棄却だったのに。