>>890
たてとるがな

橋下裁判 最高裁本文
懲戒委員会における事案の審査が行われなかったことからすると
本件懲戒請求がされたことにより第一審原告に反論準備等のために一定の負担が生じたと否定することができないとしてもその弁護士業務に多大な支障が生じたということはできない。