【無罪を主張】東名「あおり運転」事故裁判 被告側「危険運転は無罪」主張★5
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
去年、神奈川県の東名高速道路でいわゆる「あおり運転」を受けた車が停車したところ追突され家族4人が死傷した事故で、危険運転致死傷などの罪に問われている被告の裁判が始まりました。追突事故は被告が車を止めたあとに起きていて、弁護士は、運転中の行為を処罰する危険運転致死傷罪には問えないとしてこの罪については無罪を主張しました。
去年6月、神奈川県大井町の東名高速道路で、あおり運転を受けたワゴン車が車線上で停車したところ後続のトラックに追突され、ワゴン車の萩山嘉久さん(45)と妻の友香さん(39)が死亡し、娘2人がけがをしました。
福岡県中間市の無職、石橋和歩被告(26)は、パーキングエリアで注意されたことに腹を立ててあおり運転を行い、事故を引き起こしたとして危険運転致死傷などの罪に問われ3日、横浜地方裁判所で開かれた初公判で、追突事故が起きるまでの一連の行為をおおむね認めました。
一方、弁護士は「被告が停車したあとに起きた事故であり、運転中の行為を処罰する危険運転致死傷の罪は適用できない」と述べてこの罪については無罪を主張しました。
これに対し、検察は冒頭陳述で「高速道路の特殊性に鑑みると、車を止めることも危険な運転行為の1つだ。被告は被害者に文句を言おうという意思をもって、高速道路上に車を止めたのだから、あおり運転に連なる行為として処罰できる」と主張しました。
また、検察は、ワゴン車を車線上にとどまらせた行為が「監禁」に当たるとして監禁致死傷の罪を加えていますが、これについても弁護士は成立しないとして、争う構えを示しました。
このほか法廷では、事故でけがをした萩山さんの次女の調書が読み上げられ「搬送された病院で父と母が亡くなったと聞き、すごく泣きました。処罰のことはよくわかりませんが、被告が悪いことをしたのに逆に怒るなんて、おかしすぎると思います」とする内容が明らかにされました。
裁判には、亡くなった萩山嘉久さんの母親の文子さんも被害者参加制度を使って参加していましたが、石橋被告が頭を下げたり謝罪の言葉を述べたりすることはありませんでした。
◆萩山さんの友人も傍聴に
初公判には事故で亡くなった萩山嘉久さんの友人の田中克明さん(46)も傍聴に訪れました。
裁判の前、萩山さんの墓前で傍聴に行くことを報告したということで、「事故から1年以上が過ぎましたが、なかなか割り切れないままでした。被告が事実を認めるのかどうか確認したくて傍聴に来ました。判決が出たらまた萩山さんに報告に行きたい」と話しました。
◆傍聴席の倍率は10倍以上
横浜地方裁判所には初公判の傍聴を希望する人が大勢訪れました。
地裁によりますと、43席の傍聴席に対し472人の希望者が並んで、抽せんの倍率は10倍以上になりました。
◆危険運転致死傷罪とあおり運転
「危険運転致死傷罪」は、故意に危険な運転をして人を死なせたり、けがをさせたりした者を厳しく処罰するために設けられた罪です。平成13年に設けられ、刑の上限が懲役5年から懲役20年に引き上げられました。
危険運転にあたる行為として、飲酒運転や赤信号の無視、無免許運転などに加えて、あおり運転などの「妨害行為」も処罰の対象となっています。
法務省のまとめによりますと、おととしには危険運転致死傷で416件が起訴されましたが、飲酒運転と赤信号の無視がほとんどを占め、「妨害行為」が適用されたのは、1%未満の4件にとどまっています。
「妨害行為」は、車を妨害する目的で重大な危険を生じさせる速度で運転し、人を死傷させた場合に適用されると定められていて、今回のように、
▽車を止めた後に事故が起きたケースや、
▽あおり運転をした当事者が事故を起こしていないケースで
罪に問われるのは初めてとみられます。
◆元検事が語る裁判のポイントは
「危険運転致死傷罪」にあたるかどうか、裁判でのポイントについて、元検事の高井康行弁護士は、「危険な運転行為と被害者の方々が死亡した結果との間に、因果関係があるかどうかが判断するうえで重要になる。加害者側が危険運転行為によって相手を止めたこと、直後に被害者の胸ぐらをつかむなどの暴行行為があったこと、そして、第三者の車が突っ込んできたこと、この3つの出来事が因果関係で結ばれているかどうかを、裁判員の方々が判断することになる」と指摘しています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181203/k10011732461000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_017
★1がたった時間:2018/12/03(月) 11:57:01.47
※前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1543840991/ 事故を振り返って考えると、石橋車に前をふさがれたとしてもそのまま追突してしまっていれば危険運転を取りやすかったってことになるか。
>「高速道路の特殊性に鑑みると、車を止めることも危険な運転行為の1つだ。被告は被害者に文句を言おうという意思をもって、高速道路上に車を止めたのだから、あおり運転に連なる行為として処罰できる」
これは通して欲しいところだなぁ。 こいつ態度悪すぎだわ
危険運転を覆すのは無理だろうし
裁判員裁判だから量刑も重くなるだろうな
まぁ控訴するんだろうけど こいつは死刑でもいいと思うけど危険運転致死傷罪は難しいだろうな いや無罪はないわ
煽る側も煽られる側も通常の運転に比べて処理能力落ちるだろ
運転手側に落ち度なくても事故が起きる可能性はあるのに更にパフォーマンス低下させるとか最悪だわ こいつが無事、無罪で出所できたら面白いことになるぞぉ〜wwww
無名youtuberが大物youtuberになれるチャンスw
みんないそげ〜w 高速道路での緊急事態〜緊急時の3原則を知っていますか?〜
事故や故障、走行に危険を感じた場合
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/highway/
>運転者、同乗者は安全な場所に避難
>停止した車両内に留まることや、停止した車両から降りて車両付近に立っていることは大変危険です。
>ガードレールの外側等の安全な場所に避難してください。
恫喝して車内から出られないようにしていたよな?
避難させる判断もさせてもらえなかったんだろ?
怒鳴り散らされて娘さん達怖かったろうな?
高速道路上で停車して避難させないのはとっても危険なことでしょ? 危険な煽り運転によって車を停車させられ事故にあった。
何によって引き起こされた事故かを考えれば分かるだろ。十分危険運転致死傷罪の範疇。
拡大解釈でも何でもない。寧ろ微妙なのは監禁致死傷の方だな。 >>9
危険運転の中に妨害運転についても入ってるんだしここまで悪質なものに適用できなかったらこの法はもう本当に要らないね
無免許や癲癇患者が薬飲んでないのにも適用できないんだしこれがあるせいで運転過失致死傷の方の罪が軽くなるだけだよ 日本は韓国と違って法治国家だからなぁ
感情的には、厳罰だけど危険運転致死は
難しいと、テレビで弁護士が言ってた 東北で数年前に同じような事故で知人が亡くなったからこれも本当に許せん 裁判員裁判だって聞いたから、結果はプロの思うとおりになるかはわからない
現状では被告の弁護人の主張も筋は通ってるけど、これからは法律変えて、
こういうのは危険運転とする方向でお願いしたい そもそも、危険運転致死罪は「拡大解釈は
しない」限定条件付きで成立したらから
裁判所も拡大解釈は難しいと言ってました 当該高速道路では、人体の変調や車両の不調などを伴う緊急時に限り、路側帯への緊急退避的な停車が認められている。
しかし、被告はこれら不調変調を伴うものではなく、私的な感情により意図的に走行車線帯に停車、並びに下車したものである。その一連の行為は『運転行為を終えたものとは定義出来ない』。
被告はその一連の行為の過程で被害者に対して、恫喝暴行行為を働いており、それは『運転行為を行いながら犯行を犯した』ものと見なされるべきである。
被害者の直接的タヒ因は後続車の追突によるものであるが、その原因は被告の『運転行為の不適切さ』が引き金であり、本件タヒ亡事故を誘発するに至った被告の行為に対しては『危険運転致死傷の適用』が適切である。
・・・で、良くないか? この件で無罪になったり執行猶予が付いたりしたら裁判官は終わってる 出入国管理法くらいのスピードで危険運転も法改正してこれ罪に問えるようにしちゃえよ 他のあおり運転事件と合わせ技で懲役20年になりますように
こいつ絶対にまたやる 見た目・・劣悪
性格って・・サイコパス
結論・・不要 死刑 危険運転致死傷罪に該当する事件
弁護士は被告を弁護しないといけないので 停車は危険運転ではないという論法で争うのだろう
しかし自動車の運転というのも 動車と停車は一連的な行為なので
高速道路上で無理矢理前方に廻り込んで後続車両を停車させて追突事故を招いたことは
十分に危険運転に相当する >>3
石橋はトラックが見えたから咄嗟に逃げたらしいよ
最初の頃の報道でそう言われてた
自分だけ後続車を見てて逃げた、石橋は確信犯 裁判所も、公判前整理手続きで
危険運転致死は難しいとの判断を
したとニュースで言ってた。
それで検察は、慌てて監禁致死を追加したと
でも、監禁致死も相当な拡大解釈をしないと
適用は難しいらしい
最終的には「暴行罪」懲役6ヶ月くらいか 交通事故だと遺族に何かしらの援助金は出るんだっけ?殺人だと出ない?
心情的には石橋は殺人で間違いないんだけど こいつの行為って
大変な危険が予期できる場所(例えば崩れそうな崖の上とか)に人を追い込んで物理的に逃げ道を塞いだようなもんだろ
これを危険と言わずに何を危険と呼ぶのか こいつがしおらしい態度でひとこと反省の弁でも述べていたら
国民も「まぁ…無罪でもしょうがないね…」って流れになってたんだろうがな つか煽ったあげくバイクに追突した奴と顔のタイプにすぎてない?
あっちは殺人だっけ >>41
しつこい野郎だな、煽り運転野郎と変わらないな >>21
業務上過失致死が妥当?
停車して相手を降車させて死に至らしめた場合何を適用したらいいのかわからん
>>42
暴行して相手を事故にあわせて死なせているんだから
もう少し罪重くならない? >>45
無罪でも仕方ないね?
ナイナイ(;・ω・) 亡くなったった運転手も売られた買ったってのも女房の前で格好つけたかったんだよ。
女にボケると盲目になって周りが見えなくなるからな。
喧嘩していい場所であるわけないのは分かってても女がいると男ってのは判断が弱っちまうもんだよ。 この事件のあとも何回もあおり運転で検挙されている。免許まだ取り消してない。 危険運転致死傷罪は難しいだろうな
実際死んだ原因は追突されたことだし高速道路であっても停車している車が居るというのはあり得ることだから追突した後続車の責任が非常に重い
更に運転中に追突されたならまだしも降りた後に追突されてるから運転そのものが原因とは言い難い
ただ監禁は構成用件満たすと思うがそこに致死をつけるのは無理だろうね
やはりここでも実際に殺したのは追突した人間であることがネックになる
出来て危険運転による暴行
降りてからの脅迫
前途の監禁
ここらの併合罪が限界だろうね >>46
大阪堺だったか
Kサツは殺人罪で行った筈
その後どうなった >>38
検察も危険運転は無理筋だと分かって
いるらしい
高速道路上での監禁というアクロバティック
な起訴をした事でも無理筋と分かってるそうだ 違法な運転行為によって発生した
危険な状態が解消されてないから有罪で ホームに突き落としたら殺人罪だろ?
同じ事だから殺人罪でいいと思うけど 厳格に法律的に考えたら検察はかなり冒険してる
心情的には厳罰だけど検察の負けじゃないのかこれ >>59
仮に地裁で有罪になっても、
控訴審でどうなるだろうな >>4
裁判でボロ負けしたら石橋は弁護士恨むと思うよ。
後々厄介な結末が待ってるかも知れん… 轢かれた男性が被害者だからと言っても駐停車禁止の追い越し車線に駐車していいわけがない。
自分が違法行為をしてまでそこの場で喧嘩を買わなければならないことはない。
車が塞がって身動きできないのならば路肩に逃げればいいだけである。
結果、被害者は自殺行為でもあるため、被告人のその分の刑は猶予されるであろう。 >>39
なんで助けなかったんだろうね
殺意があったとしか考えられないけど やっぱこっちもカチンとくるけん!考えがカチンとくるけん! パヨク(ゴキブリ在日韓国人)
こいつが【死刑】にならないなら
日本の司法は、韓国並みですね 社会的に注目されて検察の勇み足
世論に流されて無理筋の罪状で起訴してしまった感
刑事裁判は被害者の仇討ちじゃないのに何やってるんだろうね 無罪はねーよwwwwww
なwww
え… 可能性はあるの…??? >>66
法律ってロジックじゃないし
国民の大多数が石橋死ねと思ってたら空気読んで死刑にするのが民主主義だ しょうがないな無罪だ
但し同じ事をされる側にまわってもらおう 考えが激甘ばい!
何度も思うばい!
やっぱこっちもカチンとくるけん!
大事な事なのでもう一度な?
やっぱこっちもカチンとくるけん! >>59
もし負けるようなことになったら即法改正でしょ
ついでにいうと司法が書いてるかどうかなんかにこだわるなら民意入れた効果が何も出てないという結論にもなるね
もう刑法や民法の一番上に法に書いていないものでも他人に被害や迷惑をかける行為は無期以下で量刑を判断するものとするとか入れちゃえよ >>26
ホントどうでもいいね
ブサイクと基地外は死ね
それだけ 無罪って危険運転致死傷罪に対してじゃないの?
なんか無罪放免で罰則無しだと思ってる発言もチラホラ >>59
それな
心情と法律は別物だからねぇ
心情が介入できるのは刑期や執行猶予程度の範囲だし今回はかなり厳しいよね
被害者側だって高速道路上で停車して車から降りれば死ぬと本気で思っていれば何がなんでも逃げたはずだがそれをしなかったってことはそこまでの危険性を予測できなかったってこと
そうなると社会通念上高速道路上で停車し下車すれば命に関わるであろうことは十分に予測されるという論法も通用しない
更に言うなら高速道路であったとしても故障車や迷い混んだ歩行者等を考慮しなくてもよいとはなってないから追突した人間の責任も重い
そもそもとして心情云々言うのであればわざわざ邪魔だ等と言って自分からトラブルに巻き込まれにいってる被害者もあまりよろしくないしね
個人的には石橋は死刑でいいし、その場で話し合わずにわざわざ喧嘩を売るような真似をして死んだ被害者には欠片も同情する余地は無いと思うけど 監禁罪で捕まえるというが羽交い締めされて逃げることができなかったとか、
そういうことでなく、被害者が自分の足で逃げる選択ができたのにかかわらず逃げない選択を
したわけなので監禁罪のわけがないのである。 被害者や加害者の境遇があまりにもあれだったり、社会的に影響力が大きい事件などの場合は、判例を無視した判決が出される場合もある
裁判官は自らの良心に従って職務を遂行することを憲法上も求めていて、それによって下した判決についてなんら責任は問われないしな
ただし高裁や最高裁は判例至上主義なところがあるから判決がくつがえる可能性は高いけど 石橋は生きてる
それだけで嬉しい
やっぱこっちもカチンとばい! >>72
無理筋で押すより現実的な罪状で進めた方が結果的に良さそうにも見えるよね
現行法で対処しきれないなら法改正する方向にすればいいのに
法の拡大解釈や曲解の判例作っても大半の国民にはマイナスにしかならんし こんな奴は死刑にしろ
それと同じようなバカどもには車を運転させないように一生免許取り上げろ >>73
あくまでも危険運転としての無罪かと
一切の過失はありませんって主張ではないと思う
裁判の内容を詳しく知ってるわけではないがそれはどうあがいても不可能だし 高速道路上で車を停止させる事の危険性は予知できたと裁判所が判断しても危険運転致死には問えないだろうな多分
だからトラックの運転手と共に重過失致死傷罪辺りか >>89
起訴案件を絞らなきゃいけないってのもどうなの?
可能性があるものならすべてで起訴してもよくすればいいのに
今回の場合なら殺人まで視野に入れれるようになるし 何事にも「発端となる事件」はあるから司法的制裁は不可能だったとしても社会的制裁を最大限に受けるべきだなぁ。
じゃなければ「自分が車から降りていれば難癖付けた相手が死んでも無罪」なんて考えるDQNが必ず現れる。 >>92
カチンときたから危険性の高さを考えなかったとか言い出したりして 考えが甘いばい!
考えが石橋ばい!
やっぱこっちもカチンとくるけん! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています