0337名無しさん@1周年
2018/12/05(水) 15:59:16.13ID:+M+NYRnn0条例を読めば書いてある。
「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は
保護すべき対象者を
「人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団」
と明示してある。
つまり、日本人含めたすべての人が対象者である。
一方、国のヘイトスピーチ規制法(2016年成立)は、
正式名称を「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」といい、
対象者を「本邦外出身者」と明記してある。
どっちが酷いか分からないのかな?