これが危険運転致死罪で懲役20年とか重罪になったとしたら、
これからは停車行為で、相手が死なずとも、死亡させる可能性のあった重罪になるのか?
たとえば、ひき逃げとか、強盗とか、食い逃げとか、悪者を逃さないように進路妨害して停車させたら
危険運転致死罪とかになるのか?