▽1961年5月10日 第5次日韓会談一般請求権小委員会13次会議

韓国:他国民を強制的に動員することによる被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償を要求する
日本:徴用された時には日本人として徴用されたのであるから、日本人に支給したものと同じ援護を要求するということなのか?
韓国:当時日本人として徴用されたというけれど、そのように考えない。 私たちは強制的に動員された。考え方を直すことを望む。
日本:被害者個人に対し補償してほしいということか?
韓国:私たちは国として請求する。 個人に対しては国内で措置する。
日本:韓国人被害者に対しでもできるだけ措置しようと思う。
韓国:補償は私たちの国内で措置する性質のことだと考える。
日本:韓国が新しい基礎(※他国民として強制動員されたとの立場)で考えることは理解できるが、個人ベースではないということは理解することはできない。
韓国:補償金においては日本人死亡者・けが人に対しても相当な補償をしているが、他国民を強制的に徴用して精神的・肉体的苦痛を与えたのに対して相当な補償をしなければならないのではないか。
日本:日本の援護法を援用して個人ベースで支払えば確実だと考える。 日本側としては責任を感じていて、被害を受けた人に対し措置も出来ずに申し訳ないと考えている。
韓国:私たちは国内措置として私たちの手で支給する。日本側で支給する必要はないのではないか。


つまり
日本 「日本の法律で日本人と同等の支援をする」
韓国 「精神的・肉体的苦痛を上乗せして払え、一括で」

こういうやりとりの結果生まれたのが請求権協定。
二度払いを命じた画期的判決だわ