あくまで韓国司法の判決な

徴用を
国が国民に課すことは当時、国際的にさまざまな国がやってるし
現在でも韓国が行ってる徴兵も徴用の一種
合法であるといえる
しかし
韓国の裁判では
まず日本が韓国を併合した『日韓併合条約』を
自国の憲法を根拠に違法であり無効とした
つまり、日本の植民地支配は当時から無効だよという判断

ここで『日本人ではない朝鮮人を強制労働させることは
国際的に認められた徴用ではない』
という論理が成り立つ
しからば
朝鮮人の徴用は『違法な植民地支配と直結する非人道的違法行為』であるといえる

日韓請求権協定は冷戦下の様々な圧力で
早期締結を迫られ
日韓間で争点となった
植民地支配を日韓併合条約当時から無効とするか、サンフランシスコ講和条約時点から無効にするかを
定めずに
『もはや無効』という
玉虫色の解決をした経緯があり

日本側は「今現在の価値観では色々問題があったかもしれないけど
併合は当時の国際法では合法」という判断
韓国は当時の国際法にして無効とし

どちらにも都合のよいように解釈して援用することが決定した
しからば
日本は植民地支配は合法であるという立場でしか
金を出してないことになり
『違法な植民地支配と直結する非人道的違法行為』である徴用者の慰謝料請求権は
日韓請求権協定には含まれないと
考えるのが妥当である