この弁護士は、いわゆる日韓条約・日韓協定を見たことはないのか?
両締約国及びその国民(法人含む)の財産、権利及び利益
並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が
〜完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する
としてるだろ
というか、もうこの先は言いっこ無しな、の最終的解決の定型だぞ
弁護士なら和解の合意・契約の書面とか書くだろ