>>1
なんか、TVだとアホの元ゲーセンの弁護士が
「殺人罪」で問えとか、そういうことを言ってたらしいが
ここのスレや他のスレでも「未必の故意」で殺人って言ってたが

それは無理があるわな
殺人ってのは、「故意」ここが含まれ、そこにおいては「未必の故意」
ここまで含まれ、殺意の意思がないと殺人には問えない
これは、常識だわな
謀殺と故殺、計画した末の犯行と、通常の犯行の殺人にわけられるが
司法においては、区別してないってところ
客体においては、行為者を含まない、自然人となっていることから
自殺は行為者となるから、殺人ではなく、相手の自然人においては
出産後ってなるわな??出産前だと違い、一部露出と全部露出
民法では全部露出、刑法だと一部露出となっているわな
そこからが、自然人となるわな

「未必の故意」
ここにおいて、高い確率でそう認識できたのか??ってのが問題となり
石橋の供述のみならず、客観的に判断して、そうなりえたのか?ってのが必要になるわな
そこにおいては
石橋と被害者の関係→見ず知らずから、交通トラブルにおける喧嘩
石橋の憤慨、怒りの程度→危険運転やそっちから、かなり憤慨してることがわかるわな
凶器の形状や傷の程度→これは、石橋は予期してないわな。トラックが凶器となり、計画でもなく
偶然となるわな
石橋の攻撃手段の様→これも、上記がトラックとなることから、違うことになるわな

常識や一般の認識によって、上記から、「未必の故意があったのか?」
これは、厳しいことになるのは当然だわな
被害者が死亡するに至り、高いレベルで把握、可能性を持つと石橋が予見してたのか?
これは、予見してないことになるわな

よって「未必の故意も成立しないのではないのか??」って結論に至るわな

よって、殺人罪において、故意は否定され(計画も、それもないさまから)
未必の故意も否定され、殺人罪では問えない

ここが、結論になっていくわな