>>150

平成23年より

第4条2項にて
「社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、
かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、
それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、
その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。」

な?