>>259
めんどくせえやつだな
ほらソース
1回の逮捕で最大20日だけどそれでも無理なら再逮捕でどんどん延長してくるけどな


刑事訴訟法第208条
(勾留期間、期間の延長)

第208条
前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。