株主総会を含む社内決定権限上、成立し得ない、
退職後に金銭等の支出を伴う、何らかの契約・念書?を
毎年更改して、一部役員と結んでいた
・・・というのをどう解釈するか?
これ自体が不法行為?

「退職時はしかるべき決定を経て、実行してね。」
「カネ用意しといてね。」
ということ?

撤去時期も決まっていないのに
資産除去債務を計上するのが国際会計基準なので、
金額、支払方法が記載してあるなら、
既にこの時点で、計上すべき会社の債務に見える。

その取り交わし文書を法務部や財務部、総務部に写しを渡さず、
隠していたというなら、
金商法の有報虚偽記載に見えるし、
会社法などで定める決定権限にそった手続き(取締役会での決議)を無視していれば、
特別背任にも見える。