・「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方113」にその答えはあった
質問113
「報酬等」の意義については、会社計算規則第121 条(又は会社法第361 条第1 項)に
関する解釈論がそのまま当てはまるとの理解でよいか。

金融庁の答え
役員がその職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益の意義に関しては、
会社法上の解釈があてはまると考えられます。

会社法361条は
取締役のお手盛り防止規定
m9(^Д^)プギャーーーッ

金商法も株主総会決議で確定したものを記載しろと求めている
はい、特捜部撃沈
バカウヨ死亡