道交法で、高速道での停止の際は後続車通知義務=三角板の設置・発炎筒での合図
が義務づけられている。高速道や踏切での停止は、運転という業務中なんだよね。

それを停止でぶった切るのは無理がある。高速道や踏み切りの中と同様、運転中と考える
ほうが合理的なんだがなぁ...当然、検察もこの主張なんだがね。