>>491
適正を欠いてるのはトラックドライバーも認めてるだろ。何を今さら
議論するなら事故を誘発する行為から議論しないとダメだよね

(停車及び駐車の禁止)
第七十五条の八  自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。
以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、
法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、
停車し、又は駐車してはならない。

@ 地震発生時など、危険を回避する為の一時停止
A 事故・故障・急病など、止むを得ない場合に十分な幅の有る路肩や路側帯に駐停車
B 料金支払いの為の料金所での停車
C SA・PAでの駐停車