SoftBank 4G通信サービス契約約款
(責任の制限)
第51条 当社は、4G通信サービス等を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由により
その提供をしなかったときは、その 4G 通信サービス等が全く利用できない状態(当該契約に係る
電気通信設備による全ての通信に著しい 支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる
場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあるこ とを当社が認知した時刻から起算して
【24 時間以上その状態が連続したときに限り】、当該契約者の損害を賠償します。