>>477
基本的に覚書というのは法的拘束力を持たせたくない時に作るモノw
ゴーン、ケリー、西川に契約した意志はないのは明白

https://akatsuka-law.jp/column/mou-binding-power.html

東京地判平25・4・18(事件番号平成23年(ワ)20051号)
本件の覚書は被告会社等の取締役会で諮られた形跡はない。
本件の覚書は被告会社の代表者の肩書なしの個人名での署名がされ、
押印もされないままに作成されている。
本件の合意は今後進める予定の協議内容の方向性を確認したというべきものであって、
被告会社等の会社組織としての最終的な合意事項を定めたものと認めることはできない。
さらに、本件の覚書の記載内容はいまだ一般的抽象的かつ宣言的なものにとどまっており、
特定の相手方に対して具体的かつ特定した法的義務を負担させる内容となっていない。
これらの事情からすると本件の覚書に基づく報酬支払合意の成立は認められない。